施設概要
| 種類 | ケアハウス |
|---|---|
| 所在地 | 〒061-1375 北海道恵庭市南島松6番地4 |
| 入居定員 | 50名 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
| 敷地面積 | 1,356.78u |
| 建築面積 | 1,356.78u |
| 延床面積 | 3,281,34u |
| お問い合わせ | TEL.0123-36-1165 |
| 種類 | 特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 所在地 | 〒061-1375 北海道恵庭市南島松6番地1 |
| 入居定員 | 50名 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 |
| 敷地面積 | 13,733.90u |
| 建築面積 | 3,198.29u |
| 延床面積 | 4,906.92u |
| 付属施設 | 短期入所生活介護(ショートステイ) ※全室個室・定員10名 指定通所介護(デイサービス)・予防通所介護 ※日曜・祝日以外営業 |
| お問い合わせ | TEL.0123-36-1166 |
特別養護老人ホーム
入居条件
介護認定で要介護度3〜5の自分自身での身の回りのことが出来ない方で、家庭でお世話が困難な場合。
65歳以上の第一号被保険者及び40〜64歳の第二号被保険者のうち、要介護状態にあると認定された被保険者の皆様方。
なお、入居するために当法人の審査会の承認が必要となることをご承知願います。
月額利用料
介護認定で要介護度3〜5の自分自身での身の回りのことが出来ない方で、家庭でお世話が困難な場合。
65歳以上の第一号被保険者及び40〜64歳の第二号被保険者のうち、要介護状態にあると認定された被保険者の皆様方。
なお、入居するために当法人の審査会の承認が必要となることをご承知願います。
月額利用料
別途お問い合わせください。
お問い合わせ先 TEL.0123-36-1166
ショートステイ
指定短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護
在宅で介護する方が、急な用事や旅行などで数日外出する時や、介護疲れの緩和にご利用下さい。
ショートステイ恵庭ふくろうの森
〒061-1375 北海道恵庭市南島松6番地1 TEL.0123-36-1144
在宅で介護する方が、急な用事や旅行などで数日外出する時や、介護疲れの緩和にご利用下さい。
ショートステイ恵庭ふくろうの森
〒061-1375 北海道恵庭市南島松6番地1 TEL.0123-36-1144
ケアハウス
入居条件
年齢が満60歳以上の方
※ご夫婦の場合は、どちらか一方が60歳以上であればご利用いただけます。
家庭環境や住宅事情によって家族と同居が困難な方、または一人暮らしで高齢等のため独立した生活をするには不安が認められる方
自炊ができない程度の身体機能の低下があっても自立した生活ができる方
※共同生活に適応できない疾患の方、又は認知症、問題行動がある方は別途協議とします。
所定の利用料金等が本人又は身元保証人が負担できて、確実な身元保証人が2名たてられる方
入居についての注意事項
居室はすべて個室で洋室となっております。
カーペット、カーテン等は防火素材のものをお持ち込みください。
各居室にはインターホンが設置されています。
外出・外泊・面会などは原則として自由です。
施設では疾病時の居室への配下膳は3日間とし、介助は行いません。デイサービス、ヘルパーなどの介護保険の在宅サービス利用は可能です。
居室の清掃や洗濯等のご自身のことは、ご利用者でお願いします。
次のような場合には利用を取り消して契約を解除することがあります。
入居の条件に関して虚偽の届出を行って利用したとき
利用料などを滞納したとき
日常の起居動作に介助を必要とし、施設での生活に著しい支障があると認められたとき
金銭の管理、各種サービスの利用について自分で判断できなくなったとき
入院等の理由で長期間施設を利用しないとき
その他、入居契約内容について違反等があるとき
月額利用料
年齢が満60歳以上の方
※ご夫婦の場合は、どちらか一方が60歳以上であればご利用いただけます。
家庭環境や住宅事情によって家族と同居が困難な方、または一人暮らしで高齢等のため独立した生活をするには不安が認められる方
自炊ができない程度の身体機能の低下があっても自立した生活ができる方
※共同生活に適応できない疾患の方、又は認知症、問題行動がある方は別途協議とします。
所定の利用料金等が本人又は身元保証人が負担できて、確実な身元保証人が2名たてられる方
入居についての注意事項
居室はすべて個室で洋室となっております。
カーペット、カーテン等は防火素材のものをお持ち込みください。
各居室にはインターホンが設置されています。
外出・外泊・面会などは原則として自由です。
施設では疾病時の居室への配下膳は3日間とし、介助は行いません。デイサービス、ヘルパーなどの介護保険の在宅サービス利用は可能です。
居室の清掃や洗濯等のご自身のことは、ご利用者でお願いします。
次のような場合には利用を取り消して契約を解除することがあります。
入居の条件に関して虚偽の届出を行って利用したとき
利用料などを滞納したとき
日常の起居動作に介助を必要とし、施設での生活に著しい支障があると認められたとき
金銭の管理、各種サービスの利用について自分で判断できなくなったとき
入院等の理由で長期間施設を利用しないとき
その他、入居契約内容について違反等があるとき
月額利用料
別途お問い合わせください。
お問い合わせ先 TEL.0123-36-1165







